事業案内

リラックス事業部 - 信頼される介護現場のパートナーを目指して

介護サービス・介護予防サービスを利用できる方

65歳以上の方
<第1号被保険者>
介護や支援が必要であると「認定」を受けた方。
40~64歳以上の方
<第2号被保険者>
医療保険に加入している方で、特定疾病により介護が必要であると 「認定」を受けた方。

認定申請の流れ

1. 認定申請 市町村の窓口に要介護(要支援)認定を受けるための申請をします。
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうこともできます。
2. 認定調査 市町村の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、
心身のことや介護の状況について調査します。
3. 主治医意見書 市町村の依頼により、主治医が介護が必要な主な病名や心身の状態についての意見書を作成します。主治医がいないときは、市が指定した医師の診断を受けていただきます。
4. 一次判定 調査の結果をもとにコンピュータで、どの程度介護の手間がかかるかを推計します。
5. 審査判定
(二次判定)
どのくらいの介護が必要か審査します。
医師、介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医意見書などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、非該当、要支援1・2、要介護1〜5の区分に審査判定します。

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